ELVeSレーザー1470の使用条件

ELVeSレーザー1470のご使用にあたり、下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会にて策定された「下肢静脈瘤に対する血管内治療の実施基準」による実施施設及び実施医認定の取得が必要です。
どちらの認定も取得が確認できましたら、指導医による手術施行による7項目の講習プログラムを受講し修了していただく必要がございます。

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下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会が管轄施設認定 取得要件

設備機器

血管を観察できる超音波診断装置を有し、伏在静脈のストリッピング及び高位結紮術が行える設備を有すること

専門医の常勤

日本脈管学会が認定する脈管専門医、3学会構成心臓血管外科専門医機構の認定する心臓血管外科専門医、日本インターベンショナルラジオロジー学会専門医、日本皮膚科学会専門医あるいは日本形成外科学会専門医が常勤すること

循環器医または血管外科医の協力

循環器医または血管外科医が常勤しているか、深部静脈血栓症・肺塞栓症などの重篤な合併症発生の際に速やかに専門施設に搬送できること

実施施設認定は実施医が在籍していることが必要

実施施設については実施医がいてその施設で血管内焼灼術ができることが前提になります

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下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会が管轄実施医認定 取得要件

下記の項目のいずれにも該当すること

学会資格

日本静脈学会、日本脈管学会、日本血管外科学会、日本インターベンショナルラジオロジー学会、日本皮膚科学会、日本形成外科学会のいずれかの会員であること

基礎経験

下肢静脈瘤の診断と治療を20例以上経験すること

ただし伏在静脈のストリッピング、高位結紮術あるいは下肢静脈瘤に関する血管内治療を術者として5例以上かつ超音波検査を術者として5例以上経験すること
なお、10例以上の血管内焼灼術を指導医のもと第一助手としておこなった場合は、下肢静脈瘤に対する5例の血管内治療経験として認める

深部静脈血栓症の診断と治療に精通していること

研修義務

第1回〜第7回血管内レーザー焼灼術、第8回~第18回下肢静脈瘤血管内焼灼術、第19回以降下肢静脈瘤血管内治療の研修プログラムを受講していること

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実施施設認定と実施医認定が確認できたら受講可能なプログラム講習プログラムの受講

当社による所定の講習義務

取扱いに関する講習ならびに、手術見学もしくは指導医による手術施行による7項目の講習を受講していること

既にELVeSレーザーの講習プログラムを受講している受講者は、ELVeSレーザー1470の手技習得のため講習ビデオを視聴することにより、手技その他安全な手術施行に必要な事項を習得することも可能です。ご相談ください。

【ご注意事項】
この講習プログラムを行う前に、「実施施設の認定番号」「実施医の認定番号」を確認させていただきます

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